2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
同時に、デジタル手続を身近でサポートする制度の拡充などのデジタルデバイド対策にも取り組み、誰一人取り残さない、温かいデジタル社会を実現してまいります。 いわゆるデジタル臨調に関しては、デジタル時代にふさわしいデジタル改革、規制改革、行政改革を一体として推進していくことが重要であり、そのための適切な推進体制についても検討してまいります。
同時に、デジタル手続を身近でサポートする制度の拡充などのデジタルデバイド対策にも取り組み、誰一人取り残さない、温かいデジタル社会を実現してまいります。 いわゆるデジタル臨調に関しては、デジタル時代にふさわしいデジタル改革、規制改革、行政改革を一体として推進していくことが重要であり、そのための適切な推進体制についても検討してまいります。
このことから、全ての手続を拙速にデジタル化し、デジタルへの対応が困難な方にまでデジタル化を押し付けることで多くの方が利便性の低下を感じられるようなことは適切ではなくて、当面はデジタル手続と紙などのアナログ手続の併用をすることも含めまして、デジタル化の利便性の向上を国民に実感していただきつつ、アナログからデジタルへの転換を図っていくことが重要というふうに考えております。
行政手続については、デジタル手続法の規定により、書面、対面の見直しのための法律上の処置は基本的に不要であることから今回の対象とはしておらず、御指摘の今回の押印の見直しを行う社会保険労務士法及び通関業法に係る書面についても、現にオンラインで提出を行うことが可能だというふうには承知しています。
マイナンバーカードとその電子証明書につきましては、令和元年五月のデジタル手続法の制定や、昨年十二月に閣議決定されましたデジタル・ガバメント実行計画等により、オンラインで安全確実に本人確認を行えるツールとして、デジタル政府・社会を支える基盤と位置付けられてございます。
実は、デジタル手続法は二〇一九年に通っているんですが、今回のいわゆる原則、いわゆる基本法の中にはそれが入ってこなかったんですね。 ということなんですが、まず、ちょっとその辺りから、内閣官房さんに、これをしっかり実現するんだというまず意気込みぐらいからスタートしたいと思います。いかがでしょうか。
これまで日本国政府は、二〇〇〇年にITの基本法を制定して、二〇一四年にはサイバーセキュリティ法、二〇一六年には官民データの活用推進基本法、二〇一九年にはデジタル手続法を制定をいたしまして取り組んできましたが、二〇二〇年の世界ランキングでは、日本は六十三か国中二十七位と低迷をしております。 そこで、平井卓也大臣にお伺いをいたします。
御指摘のデジタル三原則につきましては、デジタル手続法第二条各号に明記をされたところでございますけれども、今回のデジタル改革関連法案におきましては、その条文に直接盛り込まれたものではございません。しかしながら、デジタル社会形成基本法案との関係で申し上げますと、国及び地方公共団体におけるデジタル技術の積極的な活用、これ、基本法第二十九条に規定をしております。
二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年、サイバーセキュリティ基本法、二〇一六年、官民データ活用推進基本法、二〇一九年、デジタル手続法など、これまでネットワークや電子申請システムの整備などは一定程度進んでまいりました。
迅速、簡便なデジタル手続を生かすとともに、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービス、相談業務を拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ利便性の向上につながります。 最後に、官民癒着の問題です。 デジタル庁は、約五百人のうち百人以上を民間出身の非常勤職員としています。
今般のデジタル改革が目指すものは、人に優しいデジタル化であり、そういった方々にデジタル化を押しつけるようなことは適切ではなく、当面は、デジタル手続と紙の手続を併用しながら、デジタル化の利便性の向上を国民に実感していただきつつ、紙からデジタルへの転換を図っていくことが重要だと考えています。
まず一問目ですが、まずはちょっと回収をしなければいけないのが一つあって、実は、二年前にデジタル手続法案というのを改正しました、我々。国外転出者、海外にいる人にもマイナンバーカードを取得できるようにしたんですね、まだリアルには実現していませんが。
○平委員 デジタル手続法案は施行から五年以内ということで、まだその期限は来ていませんが、今言ったように、元々は更新の手続だったんですが、元々持っていない人も手続を、カードの発行もできるということを今検討しているということでもありますし、是非、大臣、責任を持ってモニタリングをして、さらには、一年前と状況は違います。
また、同年、デジタル手続法も成立し、私が当時、野田聖子元総務大臣に働きかけをし、その後、総務省とも協議を重ねて、同法一部施行に伴う住民基本台帳法施行令等の一部改正政令で、所有者不明土地の所有者の探索のための重要な資料である住民票、そして戸籍の付票等の除票の保存期間を五年から百五十年に延長する措置も講じられました。
その上で、これまでデジタルファーストとして、例えばデジタル手続法を制定する、これも私、担当でやらせていただいたんですけれども、これはあくまでもオンラインにより実施する手続を増やすことなどを通じて行政の手続の利便性の向上を図るものであって、要するに、デジタル以外の手続を否定しているわけではないんですね。
○時澤政府参考人 デジタル手続法は、具体的な措置に関して、努力義務ということで書いておりまして、今回は、基本的なデジタル社会の形成の責務ということで、場面というか、想定している状況が異なるというふうに理解をしておるところでございます。
住民からの相談には丁寧に対応していく環境をつくることが大事だと考えておりますが、一方で、デジタル手続が進むことで必ずしも相談業務がおろそかになることではないというふうに考えていることでございまして、デジタル手続を進めながら、相談業務ということにも力を入れていくことが必要になってくるのではないかと考えております。
一昨年のデジタル手続法、そのときも平井大臣とやり取りしましたけれども、富山県の上市町の事例を紹介をしました。
この間、私自身も、通産省の情報処理システム開発課長として電子政府を担当した後、政治家として、二〇一三年のマイナンバー法や内閣法の改正による政府CIOの設置、二〇一四年のサイバーセキュリティ基本法、二〇一六年の官民データ活用推進基本法、そして二〇一九年のデジタル手続法など、議員立法も含め、いろいろな法律に関わってまいりました。
○彦谷政府参考人 行政手続におきましては、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律、通称としてデジタル手続法と呼ばれている法律がございます。こちらにおきまして、法令において書面で申請等を行う場合に押印が義務づけられている手続でありましても、オンラインで手続する場合には、当該法令の規定にかかわらず、押印を各府省が主務省令で定める方法に代えるということができるとされているところでございます。
これからデジタル手続の入口が主にスマホになることを考えると、こういった方々に対して、自治体や地域コミュニティーや家庭の中でサポートをしながら、どうやってデジタル手続になじんでもらうかをしっかり考えなければならないと思っています。
情報公開請求のオンライン化の在り方につきましては、方針などが決定されているものではございませんが、一般論を申し上げますと、行政手続のデジタル化につきまして、デジタル手続法等に基づきまして行政の在り方の原則を紙からデジタルに転換することを目指しまして、情報システムの整備を総合的、計画的に実施することの取組などを通じて推進をしております。
個別の案件については私どもも十分に答えられないところがございますけれども、政府全体のデジタル化ということで私たちが取り組んでおりますのは、まず、手続をデジタル化するということでございまして、昨年、デジタル手続法案を施行されました。
先ほど申し上げましたように、デジタル手続でありますとか、デジタル・ガバメント実行計画上に書いてあることにつきましては、我々、今、IT室が基本的にそういう旗振り役ということになっております。
昨年五月にまさしくこの委員会で審議しました行政デジタル手続改正法案、成立してもう一年になるわけです。しっかりとこの改正法案を、趣旨を踏まえてスピード感上げて対応していたならば、また結果は違ったんじゃないかというふうに思っています。行政手続の原則オンライン化を図るという環境整備を具体化するということを、やはり加速度上げて対応していただきたいというふうに思います。
○副大臣(平将明君) まさに、デジタル手続法の趣旨に沿ってデジタルガバメント化を進めていくべきだと思います。私、このデジタル手続法は、自民党にいたときにIT担当で政策立案を担っておりましたので。
○牧原副大臣 経産省としては、昨年にデジタル手続法が成立をして、行政手続の原則デジタル化を定められ、そしてまた、法が定める情報システム整備計画に基づいて、行政手続の電子化の取組を加速させなければいけないということで、加速させております。
委員御指摘のとおり、今般の新型コロナウイルス感染対策といたしまして、行政手続のデジタル化は極めて重要であり、これまでも、政府CIOのもと、デジタル手続法及びデジタル・ガバメント実行計画に基づきまして、行政のあり方の原則を紙からデジタルに変換することを目指し、情報システムの整備を総合的かつ計画的に実施するなどの取組を通じまして、行政手続のデジタル化を推進しているところでございます。
IT政策につきましては、新型コロナウイルス感染症対策をより効果的に講ずるため、ITやデータを活用した感染症対策の実装に向け、関係省庁や官民で連携し、早急に取組を進めるとともに、社会全体のデジタル化の推進を通じた国民生活の質の向上を実現するため、政府の情報システムの年間を通じたプロジェクト管理の強化など、デジタル手続法及びデジタル・ガバメント実行計画に基づく取組を進めてまいります。